季節労働者の通年雇用化対策事業です
通年雇用促進支援事業は目的別・対象別等、下記のカテゴリーに分類されて実施されます。最終目的は季節労働者の通年雇用化勤務の実現を支援することにあります。
項目 | 事業内容 |
1.協議会自ら提案し実施する事業 (雇用確保に係る事業) ※ 事業所向け支援事業 |
① 企業の人材確保や育成、労務管理、組織強化に資するセミナー、講演会の実施 ② 企業の業務改善や効率化、省力化人材定着に資する情報提供、技能講習の実施 ③ 企業や業界の情報収集や提供、季節労働者の通年雇用化啓発するための事業の実施 ④ 企業の事業ニーズや季節労働者の通年雇用採用を把握するための調査の実施 ⑤ その他季節労働者の通年雇用化と人材確保、育成に資する事業の実施 |
2.協議会自ら提案し実施する事業 (就職促進に係る事業) ※ 季節労働者向け支援事業 |
① 季節労働者の転職、通年雇用化に資するスキルアップや資格取得に係る技能講習の実施 ② 季節労働者の転職、通年雇用化に資するセミナーや講演会の実施 ③ 季節労働者の通年雇用化に資する情報収集と情報提供の実施 ④ 季節労働者の事業ニーズや通年雇用の希望と採用を把握するための調査の実施 ⑤ 季節労働者の就職機会提供(就職説明会等) ⑥ その他季節労働者の通年雇用化に資する事業の実施 |
3.地域自らが実施する取り組み事業 (就職促進に係る事業) ※ 季節労働者向け支援事業 |
① 季節労働者の通年雇用化に資する情報収集と情報提供の実施 ② 季節労働者の通年雇用化に資する技能向上、資格取得に要した費用の助成金制度の取り扱い ③ 季節労働者の技能向上、資格取得、通年雇用化に資する技能講習の実施 ④ 資格取得や技能講習の種類、ルール、面接等に係る相談対応 ⑤ その他季節労働者の通年雇用化に資する事業の実施 |
4.職場体験実習に係る事業 | ① 職場体験実習参加事業の募集とカリキュラム作成、注意説明 ② 職場体験実習の実施に係る企業と季節労働者の調整 ③ 企業及び季節労働者の相談マッチングの実施 ④ 職場体験実習の実施及び事後調査確認 |
5.恵庭市独自の事業 | ① 雇用促進支援員の休日出勤、時間外手当 |
地域の特殊性を考慮した創意工夫のある事業に取り組んでいます
恵庭市通年雇用促進協議会は恵庭地域を対象とする、厚生労働省より委託された通年雇用促進支援事業の実施主体として、平成19年8月31日に設立されました。恵庭市をはじめ、北海道石狩振興局、恵庭商工会議所、恵庭市建設業協会等6機関・団体で構成されています。恵庭地域の季節労働者の通年雇用化の促進を図るために様々な事業を実施しています。
恵庭市通年雇用促進協議会組織図
【役 員】
代表 恵庭市長
監事 恵庭商工会議所会頭
【構成員】
恵庭市
北海道石狩振興局
恵庭商工会議所
恵庭市建設業協会
恵庭まちづくり協同組合
連合北海道恵庭地区連合
【事務局】
事務局長 (経済部次長)
会計責任者 (商工労働課長)
事務局員 (商工労働課・雇用促進支援員)
通年雇用促進支援事業に関する素朴な疑問にお答えします
よくある質問Q&A
Q-1 通年雇用促進支援事業に参加できる対象者は?
恵庭市内に住民票を置き、季節労働で働く方(一般的に季節労働者と呼びます)が対象となります。
季節労働者とは雇用保険で「季節的に雇用される人」、いわゆる「季節的業務に期間を定めて雇用される人」です。
下記の❶~❸のいずれにも該当し、短期間の雇用に就くことを常態としている人」が季節労働者です。
❶冬期間の降雪や収穫時期等、季節的に就労期間が制限される業務に就く人(建設業・農業・ゴルフ場・発掘作業現場など)です。通年操業の事業所で「期間雇用」の方、雇用保険(短期特例)に加入していない人は該当しません。
❷1週間の所定労働時間が30時間以上の人
❸4カ月を超え、または1年未満の雇用期間の雇用を繰り返す人
季節労働者は雇用保険に加入すると「短期雇用特例被保険者」となります。お手元にある雇用保険被保険者証か受給資格者証の取得種類が2または3と記されていれば対象となります。
Q-2 昨年までは季節労働者でしたが、今年は仕事をしていません。事業に参加はできますか?
たとえ本年度が無職であっても、前年度が季節労働者(短期雇用特例被保険者)であれば対象となります。但し前々年度が季節労働者であった人、現在、通年雇用となった人を除きます。(前年度または今年度に季節労働者が通年雇用採用後に退職して、現在失業保険の受給資格がない人は対象となります)
Q-3 季節労働で雇用されたが、まだ勤務中の状態です。通年雇用促進支援事業に参加はできますか?
通年雇用促進支援事業は1年間を通じて実施しています。もちろん勤務中であっても参加することは可能です。但し事業主とは休暇等の相談をして下さい。
Q-4 受講する事業によってお申込み方法が異なります。
① ホームページからお申込みのできる技能講習、セミナー等
❶ ギフトラッピング講習、フラワーアレンジメント講習
❷ ドローン操縦技能講習(応用、基礎トレーニング)
❸ 初心者向けスマホ講習、ドローン活用セミナー
❹ 年金の基礎知識セミナー、各種セミナー、講演会
※ チラシ裏面の申込書(FAXまたは郵送)でも受付可能です。
② 協議会窓口でお申し込みが必要な技能講習等
❶ 建設関連技能講習(建設関連技能講習、作業主任者講習、安全衛生特別教育)
❷ 施設管理関連技能講習(ボイラー関連講習、危険物乙種四類講習)
❸ 介護関連技能講習(介護職員初任者研修、福祉有償運送運転者講習)
❹ 季節労働者資格取得促進助成金(利用申請、支給申請)
※ ②の技能講習等につきましては電話でのお申し込みは受けており
ません。事前に電話連絡をして、下記の書類等を持参して、協議会
へお越し下さい。
③ 現在勤務中の方、または失業保険を受給していない人
❶ 現在、または直近の雇用保険被保険者証(コピー可)か特例受給者認定申告書
❷ 運転免許証(運転免許証のない人は住民票またはマイナンバーカード)
❸ 印鑑(シャチハタ可)
④ 失業保険を受給して、現在求職中の人
❶ 雇用保険特例受給資格者証
❷ 運転免許証(運転免許証のない人は住民票)
❸ 印鑑(シャチハタ可)
⑤ 建設関連技能講習受講希望者が用意するもの
過去に研修機関で技能講習を修了された方は、上記❶~❸に加えて、該当教習所の受講修了カードをご持参下さい。
なお、初めて受講をされる人は「運転免許証」または「本籍地の入った住民票」をご持参下さい。
Q-5 技能講習を早いうちに予約をして、年度末に受講することは可能ですか?
早目に申し込みを済ませ、業務が終わる3月の受講は可能です。例年、年度末になりますと教習所の講習定員が超過して、受講できなくなる恐れがありますので、早目の申し込みをお勧めします。
Q-6 技能講習をキャンセルする場合の手続きは?
まずは講習開始の前日までに協議会に辞退の旨の連絡を入れて下さい。協議会が研修機関にキャンセルの手続きを取ります。後日辞退届を提出していただきます。但し講習当日、または講習中にキャンセルした場合は受講者自身に受講料を負担して頂きます。
Q-7 資格取得促進助成金の手続きは?
建設関連技能講習や介護関連技能講習、業務用自動車運転教習にご利用できます。但し受講に要した費用の50%は自己負担となります。但し会社が講習(教習)費用を負担した場合(会社名が記載された領収書等)は利用申請対象外となりますのでご注意下さい。
申請は2回あります。まずは最初に協議会へお越しになり、通年雇用化相談や講習(教習)等のスケジュールについてお話をお聞かせ下さい。
① 利用申請
〈必要な書類〉
❶ 雇用保険被保険者証または受給資格者証
❷ 運転免許証(運転免許証のない人は住民票)
❸ 研修機関のパンフレット及び料金表
❹ 印鑑(シャチハタ可)
相談・申請後に講習(教習)を開始して下さい。講習(教習)修了、または合格後に助成金申請をして下さい。
② 助成金申請
〈必要な書類〉
❶ 講習費用の領収書またはクレジット契約書(いずれも本人名義のもの):夜間割増料金、補講の領収書もご持参ください
❷ 修了カードまたは更新後の運転免許証
❸ 利用申請者の金融機関名及び口座番号のわかるもの(通帳など:但し本人名義に限る)
❹ 印鑑(シャチハタ可)
③ 助成金算定方法
(講習または教習料+夜間割増料+補講料)-(運転免許センターの検定料)×50%=助成金額
※1 運転免許センターで検定を受けた場合は対象費用とはなりません。
※2 普通免許と準中型免許の並行教習は申請の対象とはなりません。