通年雇用助成金
優秀な人材確保と雇用維持にご活用下さい。65歳以上の季節労働者も申請対象とすることができます
北海道や東北地方等の気象条件が厳しい積雪寒冷地において、季節的業務に従事する労働者を通年雇用した事業主に対して助成されます。季節労働者の雇用の安定を図った事業主の方への助成金です。
◆ 助成の対象経費とは?
令和5年12月16日~令和6年3月15日(以下「対象期間」)の間に、通年雇用化させた季節労働者に支払った賃金(賞与も含む)の額面に応じて一部助成が行われます。
◆ 対象となる季節労働者は?
令和5年9月16日以前から申請企業に季節労働者として雇用され、令和6年1月31日現在において雇用保険の短期雇用特例一時金の受給資格を得て、支給を受けることが見込まれる方。
◆ 支給される助成額は?
対象労働者1名につき、継続支給されます。
● 新規継続労働者 (1年目)対象期間中の支払賃金額の2/3の額(71万円を限度)
● 継続労働者 (2年目) 対象期間中の支払賃金額の1/2の額(54万円を限度)
● 再継続労働者 (3年目) 対象期間中の支払賃金額の1/2の額(54万円を限度)
◆ 支給対象労働者の算定は次のとおりです
【算定式】
支給対象労働者数=申請対象労働者数-(基礎数-令和5年3月15日現在の継続雇用労働者数)
※)次のいずれかに該当する方は、本奨励金の対象となりません。
①季節的業務に直接従事していない労働者(管理責任者、事務員など)
②遠隔地への出稼ぎ労働者(出稼ぎ就労を常態とする)
◆ その他にも目的に応じて、様々な助成金があります
❶【職業訓練経費の一部を加算助成】(職業訓練助成)
対象事業主が通年雇用対象労働者に対し、業務に必要な知識や技能を習得させるために職業訓練を実施した場合、事業主に対して訓練にかかった費用の一部を通常の助成金に加算して支給します。
❷【申請対象季節労働者を冬期間に賃金を支払って休業させた場合の助成】(休業助成)
申請事業主が対象期間中に、通年雇用対象労働者を休業させた場合、休業期間中(1月1日~4月30日)に支払った休業手当(60日分限度)と対象期間の賃金の合計の1/3(初年度は1/2)が支給されます。
❸【指定業種以外の事業を新たに始めた場合の助成】(新分野進出助成)
申請事業主が指定業種以外の業種に属する事業を新たに実施するために、必要な事業所を設置、又は整備して対象となる季節労働者を通年雇用した場合は、設置又は整備に要した額の1/10の額(最大500万円)の額を1年毎に3年間、通年雇用奨励金の助成額を通常の助成金に加算して支給します。
❹【季節労働者のトライアル雇用後、常用雇用に移行し6カ月以上雇用した場合の助成】(季節トライアル雇用)
指定業種以外の事業を行う一般の事業主が、季節労働者をトライアル雇用終了後も引き続き常用雇用することが確実な場合は、トライアル雇用後6カ月間の賃金の1/2の額からトライアル雇用助成金の額を減じた額(上限71万円)が支給されます。
❺【季節労働者を季節的労働業務以外の業務に転換し、継続して雇用した場合の助成】(業務転換助成)
対象労働者を季節的業務以外への業務に転嫁させ、継続して雇用する場合、対象労働者に支払った賃金の一部を助成する制度です。業務転換の開始日から起算して6カ月の期間に支払った賃金の1/3(上限額71万円が支給されます。)
❻【季節労働者の移動就労経費の助成】
季節労働者の移動労働経費の助成、本州等への長期出張に活用できます。
適正な工事請負契約書に基づき、冬期に指定地域外(その距離が片道400㎞以上であること。)へ移動して建設業等の業務のため奨励金の対象労働者を就労させ、その労働者の移動に要する経費を負担した場合には、移動就労にかかる経費が助成対象となります。
※ ご注意)同一の目的で他の助成金制度を利用した場合、制度によっては利用できないこともありますので、事前にハローワーク千歳までお尋ねください。
◆ 助成金の受給までの流れ
① 対象労働者の事業所内就労、事業所外就労、業務転換
② 通年雇用届の提出 (令和5年12月16日~令和6年1月31日)
③ 通年雇用奨励金の支給申請(令和6年3月16日~令和6年6月15日)
④ 助成金支給(支給申請書を受理してから、2~3カ月ほどで北海道労働局から支給されます)
厚生労働省のホームページを見る(通年雇用助成金の詳細)
令和6年度通年雇用助成金チラシ